民泊の水質汚濁防止法に基づく届出をしたよ!

ちむ子

民泊の届出をしたら『水質汚濁防止法に基づく届出』が必要らしいことがわかった。どんな場合に届出が必要なの?どうやって届出するの?

こういった疑問に答えていきます。

私が、北海道で『民泊新法による届出住宅の民泊』の届出をして、3週間ほど経った頃に、北海道振興局環境生活課地域環境係というところから、以下のような電話がありました。

と〜げさん(私)の届出住宅は、下水道がない住宅なので、水質汚濁防止法に基づく届出を提出してください

私は、水質汚濁防止法という用語ははじめて聞く用語だったため、「なんのこと?どういうこと?」と戸惑いました。

今回は、水質汚濁防止法に基づく届出について紹介します。

と〜げ

私と同じように、民泊の届出をした後、水質汚濁防止法に基づく届出を提出しないといけないと知った人の参考になるように書きました。読んでみてください。

水質汚濁防止法とは

水質汚濁防止法の第1条によると、以下のような法律です。

工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

水質汚濁防止法 第1条

つまり、公共用水域への排出による水質の汚濁を防止する法律です。※公共用水域とは、川、湖、海等の公共の用に供される水域及びこれらの水域に接続する水路のことです。

と〜げ

めっちゃ簡単に言うと、川に汚い水流したらダメだよ!という法律ですね。

水質汚濁防止法では、届出が必要な施設の一つとして 「旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」が特定施設として定められています。※入浴施設は浴槽のあるものに限ります。シャワーのみの場合は該当しません。

住宅宿泊事業(民泊)は、旅館業に該当するため、民泊をはじめる場合には、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となる場合があります。

また、排出される汚水を住宅宿泊事業者以外の者が処理する場合には,その汚水処理施設(浄化槽等)についても特定施設に該当します。例えば、アパートのような集合住宅で、排水が浄化槽で処理されて川に排出されるような場合、その浄化槽も特定施設に該当し、届出の対象となります。

※浄化槽とは、排水を浄化する設備のことです。

届出が必要な場合とは

民泊におけるすべてのケースで届出が必要という訳ではありません。届出が必要かどうかは都道府県や各自治体によって異なります。『都道府県 民泊 水質汚濁防止法』で検索して調べてください。

ここでは、北海道の場合について紹介します。

北海道の場合、排水を下水道に排出する場合は届出が必要ありません。ほとんどの住宅は下水道に排出するので、届出をするケースは少ないです。

しかし、下水道に排出しない場合は、届出が必要になります。例えば、排水を浄化槽を介して公共用水域(川など)に排出する場合です。

また、戸建てと集合住宅で、届出者が異なる場合があります。

戸建ての場合は、民泊の営業者が届出をしますが、集合住宅の場合は、「旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設」に関しては民泊営業者が届出をして、浄化槽(汚水処理施設)に関しては、設置者(集合住宅の管理者等)が届出をする必要があります。ちょっと複雑です。

と〜げ

届出が必要かどうかは、個別の判断になり、一概に示すことはできません。連絡が来たときに質問してみてください。

ちなみに、私が民泊を行う住宅は、かなり古いため浄化槽が設置されていなくて、そのまま排出されるタイプです。恥ずかしく申し訳ないです。。。このケースでも、届出が必要です。

水質汚濁防止法の届出方法

届出先は、所在地を管轄する地域振興局環境課になります。私の場合は、北海道振興局環境生活課地域環境係に届出ました。

届出方法は、特定施設設置届出書と添付資料を郵送するか、窓口で直接提出します。

特定施設設置届出書

特定施設設置届出書は、所在地を管轄する地域振興局環境課のwebサイトなどでダウンロードできます。

北海道の場合、北海道のホームページで「水質汚濁防止法」とサイト内検索して「北海道の水質汚濁対策(工場・事業場排水)について」にアクセスします。そこで、届出様式をダウンロードできます(届出様式:PDF)。

旅館業で届出する場合の記載例もあります(届出記載例:PDF)。p11~p18です。

特定施設設置届出書の内容としては、以下。

  • 様式第1(第3条関係)(表面)
  • 届出書様式第1 (裏面)
  • 別紙1・・特定施設の構造
  • 別紙2・・特定施設の使用の方法
  • 別紙3・・汚水等の処理の方法
  • 別紙4・・排出水の汚染状態及び量
  • 別紙6・・用水及び排水の系統

と〜げ

私の場合、浄化槽などがないため、汚水等の処理の方法の部分は、「排水口の金網と網目(ネット)」を記載しています。かなり特殊な例となるので、あまり参考にならないかもしれませんが、私の特定施設設置届出書(PDF)を載せておきます。

添付書類

以下添付書類が必要です。あまり参考にならないかもしれませんが、私のものもリンクで載せておきます。

  • 特定施設を含む操業の系統図(私のはこちら
  • 汚水の処理系統図 ※私はいらなかった。
  • 特定施設の構造図(寸法が記載されているもの)(私のはこちら
  • 汚水等処理施設の構造図(寸法が記載されているもの)(私のはこちら
  • 特定事業場付近の見取図 ※私はGoogle Mapの地図を貼り付け。
  • 事業場全体の配置図(特定施設の設置場所、特定施設に関連する主要機械または主要装置の設置場所汚水処理施設の設置場所、排水口の位置、汚水・排水の導水経路が記載されているもの)(私のはこちら

特定施設設置届出書、添付書類を郵送するか、窓口で提出して完了です。

MEMO

届出書を書くのは難しいです。上記の例を参考にして、届出書と添付書類を作成して提出しても一発で受理されることはほとんど不可能だと思います。

 

可能なら、窓口に足を運び、職員の方に書き方を教えてもらった方がいいと思います。作成して訂正してというのを繰り返して受理されるという感じになるかと思います。

 

私の場合、窓口が遠かったため、メールで提出して、訂正してもらうというのを3回くらい繰り返して作成しました。そして、メールでOKをもらって、ようやく郵送して受理されました。担当の職員の方が、週3勤務だったこともあり、2週間程度かかってしまいました。

届出の受理

提出書類を郵送してから、1週間後くらいに届出が受理されました。以下のような受理書が郵送されてきます。

また、期間短縮通知というものも同封されています(以下)。本来、民泊開業日の60日前までに届出が必要なのですが、その制限を無くすという通知です。

と〜げ

つまり、すぐに民泊を営業開始してOKということです!

まとめ

  • 水質汚濁防止法とは、公共用水域(川とか)への排出による水質の汚濁を防止する法律
  • 届出が必要な場合は、排水を公共用水域に排水する場合(北海道)
  • 届出が必要な基準や、届出方法は都道府県や各自治体によって異なる
  • 届出先は、所在地を管轄する地域振興局環境課
  • 届出方法は、特定施設設置届出書と添付資料を郵送するか、窓口で直接提出

水質汚濁防止法の届出をする頃には、民泊の届出が受理されていて届出番号がわかっている状態です。なので、水質汚濁防止法の届出の受理を待っている間に、Airbnbホストの登録を済ませておきましょう。

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