ちむ子
民泊をはじめる上で、ハウスルールを作りたい!でもどう作ればいいの?
こんな疑問に答えていきます。
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して、対応する言語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが住宅宿泊事業法のより義務付けられています。
必要な事項が記載されたハウスルールを作成する、または、タブレット端末により表示して宿泊者が閲覧できるようにしておく必要があります。
今回は、ハウスルールに何を記載すればいいのか?どう作ればいいのか?について紹介します。
ハウスルールに記載すべき事項
では、ハウスルールに何を記載すればいいのか?
住宅宿泊事業法法第9条、住宅宿泊事業法規則第8条によると、以下事項の記載が必要とのことです。
騒音の防止のために配慮すべき事項
以下のようなこと。住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明することが必要です。
- 大声での会話を控えること
- 深夜に窓を閉めること
- バルコニー等屋外での宴会を開かないこと
- 届出住宅内は楽 器を使用しないこと
ゴミの処理に関し配慮すべき事項
宿泊者のごみによる届出住宅の周辺地域における生活環境への悪影響を防止するため、住宅宿泊事業者は、
「宿泊者が届出住宅内で排出したごみについて、当該市町村における廃棄物の分別方法等に沿って、住宅宿泊事業者の指定した方法(届出住宅内の適切な場所にごみを捨てること等を含む。)により捨てるべきであること等」
を説明する必要があります。
火災の防止のために配慮すべき事項
以下のようなこと。住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明する必要があります。
- ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項
- 初期消火のための消火器の使用方法
- 避難経路、通報措置
その他届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項
以下のようなこと。
- 性風俗サービスを届出住宅内で利用しないこと
- 過去の苦情内容を踏まえ、届出住宅の利用にあたって特に注意すべき事項
また、住宅宿泊事業法法第7条、住宅宿泊事業法規則第2条によると、外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保として、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るため、外国語を用いて次の措置を講じなければなりません。
届出住宅の設備の使用方法に関する案内
トイレ、エアコン、暖房機器、調理機器などの使用方法。
移動のための交通手段に関する情報提供
最寄駅や最寄のバス停留所の情報など。
火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内
警察、消防署、病院などの連絡先。
上記のほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置
ハウスルールの作成
ハウスルールの作成は、イチから自分で作成するのではなく、既存の例文を組み合わせて作成するのがおすすめです。以下サイトでは、様々な例文が紹介されています。しかも外国語(英語、中国語、韓国語)の例文もあります。
また、以下のようなAirbnb作成ツールを使う手もあります。
参考サイト:Airbnbのハウスマニュアル作成ツール
まとめ
- ハウスルールの作成は、住宅宿泊事業法により義務付けられている。
- ハウスルールに記載すべき項目は決まっている。
- ハウスルールの作成は、参考サイトの例文を組み合わせて作成するべきである。
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