ポーランド ワーキングホリデービザ申請方法

ポーランドのワーキングホリデービザの申請が始まって2年が経ちました.今回は,改めて,ポーランドのワーキングホリデービザ取得について書きます.

ワーホリビザの取得には,必要書類の準備,査証申請書作成,申請日予約,申請,ビザ受け取りという手順を踏みます.1つ1つ説明していきます.

ポーランド ワーキングホリデー全般の準備について纏めた記事はこちらを参照ください.

ワーキングホリデー準備纏め

 

必要書類の準備

一応資格要件についてのリンクを載せときます.重要なのは年齢制限の項かと思います.

査証申請時の年齢は満18歳から満30歳の誕生日を迎える前日までとする。

参考 ワーキング・ホリデー制度駐日ポーランド共和国大使館

 

必要書類
  1. 日本国旅券(残存有効期間が少なくとも 1年3ヶ月以上あり、見開き2ページ以上未使用であること)
    有効期間の確認をしておきましょう.
  2. 査証申請書(3,5×4,5 cmの6ヶ月以内に撮影された写真1枚)
    後で詳しい作成手順を説明します. e-konsultというサイトで作成できます.
    写真については最悪,大使館近くにある駅の写真ボックスでの撮影も可能です.
  3. ワーキング・ホリデー制度利用に際しての動機作文(A4用紙1枚、書式自由、日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること)
    私はかなり稚拙で短い文章を書きましたが,問題ありませんでした.私の場合は,以前にポーランド旅行をして興味思ったこと,また歴史文化に触れる旅行をしたいみたいな感じの内容にしました.
  4. 購入済みの往復航空券、旅行会社あるいは航空会社発行の往復航空券予約確認書、航空券を購入するのに十分な資金を有する証明書類のうちいずれか一つ
    *査証申請時に航空券を購入している必要はありません。*査証手続きの遅延、査証の発給拒否等により、購入済みの往復航空券が使用できなくなった場合においても、駐日ポーランド大使館は一切の補償を致しません。
    5の預金を証明する書類の提出をすれば必要ありません.
  5. 直近3ヶ月の預金高を証明する書類*預金口座通帳(確認用)とその写し(提出用)もしくは銀行からの預金残高証明書
    私は預金口座とその写しを持参しました.
  6. 滞在計画書(日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること)
    動機作文同様,稚拙な文章でしたが,問題なかったです.基本的に,~月:~観光,みたいな箇条書きにしました.
  7. 滞在の当初の期間をカバーする海外旅行保険加入証明書、およびその後の任意健康保険への加入もしくは海外旅行保険の期間延長の意志を表明した署名入りの宣誓書(事前に滞在全期間をカバーする保険に加入した場合は必要ありません。)
    私の場合,最初の3か月はクレジットカード付帯の保険で対応しました.海外旅行保険加入証明書はカード会社の保険担当に電話して送付してもらいました.1週間以内には来たかと思います.
    3か月以降については宣誓書を書きました.3か月後に滞在全期間をカバーする保険に加入することを誓いますと書いただけですが.

 

査証申請書作成と申請日予約

e-Konsultというサイトで査証申請書の作成,ビザの申請日の予約ができます.

ビザ申請日予約

申請日予約

まず,e-Konsultに飛びます.

 

  • 言語はデフォルトがポーランド語ですが,右上のプルダウンから英語も選択できます.
  • Country/Region:JAPAN ,Diplomatic mission:TOKYO をプルダウン選択します.

 

  • 以下のページに切り替わるので,MenuのVisaの部分をクリックします.

 

  • 1~4までの注意書きを読んで,image verificationで文字入力してcontinueをクリックします.

 

  • 申請日(大使館への訪問日)をプルダウン選択して,reservationをクリックして完了です.

 

注意
実は申請日をなんとなく決めるのは危険です.ここで知っておくべき知識として,窓口での申請日からポーランド入国(またはシェンゲン圏入域)までは90日以内である必要があるということです(大使館にメールで確認済み2017.3時点).自分の渡航時期や旅程を考慮して選択しましょう.

また,郵送での申請は受け付けていないため,実際に東京目黒の大使館に行く必要があります.訪問可能な日付を選択してください.

滞在開始日,滞在期間,ビザ申請日の決定については過去記事を参考にしてください.

ポーランドワーキングホリデー 1年以上滞在する方法.滞在開始日,滞在期間を決めよう.

 

申請書作成

引き続きe-konsultで申請書作成をします.

個人データ

ここは特に迷うところはないと思います.名前のスペルを間違いないように気を付けましょう.

  1. Surname (s) (family name(s)) :苗字
  2. Surname (s) at birth (previously used surname (s)) :出生時の苗字
  3. First name(s):名前
  4. Date of birth (year-month-day):誕生日
  5. Place of birth:出生地
    都道府県を記入しましたが問題なかったです.
  6. Country of birth:出生国
  7. Current nationality/ies:現在の国籍,Original nationality (nationality at birth)  :出生時の国籍
  8. Sex:性別
  9. Martial status:結婚のステータス

 

  1. Type of travel document:パスポートの種類
    ordinary passportを選択
  2. Number of travel document:パスポートNo.
  3. Date of issue (year-month-day):発行日
  4. Valid until (year-month-day):有効期限
  5. Issued by:発行された国
    Japanで問題ないです.

 

住所データ

In the case of minors = 未成年の場合は という意味です.未成年ではない場合はdoes not apply □ にチェックすればOKです.

  1. Applicant’s home address and e-mail address:申請者の住所とメールアドレス
    State/provinceには都道府県を記入.
  2. Residence in a country other than the country of current nationality:現国籍以外での居住
    日本在住ならばNoにチェック.

  1. Current occupation:現在の職業
    プルダウンから選択できます.
  2. Employer and employer’s address and phone number. For students, name and address of school:雇用主とその住所と電話番号.学生の場合は,学校名とその住所
  3. Main purpose(s) of the journey:主な理由
    当てはまる項目をチェックすればよいです.複数可.

 

旅行予定

  1. Destination country:目的国
    Polandをプルダウンから選択
  2. Member State of first entry:最初に入国するシェンゲン協定国 Polandをプルダウンから選択.大使館で質問したところ,あくまで予定のため最初に入国する国がPolandでなくなったとしても全く問題ないとのことです.
  3. Number of entries requested:シェンゲン協定国で入国できる国数
    Multiple entriesを選択しましょう.シェンゲン協定国すべてがビザ対象になります.
    ポーランドのワーキングホリデービザですが,実質,シェンゲン協定国であれば滞在可能なビザになります.極端な話,365日の内,363日フランスにいて,残り2日だけポーランドに滞在することも可能です.ただし,倫理上おすすめしないと大使館では言われました.しかし,明確な線引きはないようです.
  4. Duration of stay:滞在期間
    Maxで365日が記入可能です.
  5. Other Schengen visas (issued within the past 3 years) and their period of validity:他のシェンゲンビザ(過去3年以内に履発行した)とそれらの有効期間
    なければNoにチェック.
  6. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa:シェンゲンビザを申請する目的で以前に収集された指紋
    なければNoにチェック.
  7. Entry permit for the final country of destination, where applicable:最終目的地の入国許可
    なければdoes not apply □ にチェックすればOK.
  8. Intended date of arrival in the Schengen area:シェンゲンエリアへの到着予定日
  9. Intended date of departure from the Schengen area:シェンゲンエリアからの出発予定日
    到着予定日から出発予定日の間の期間は最大で365日になります.
注意
先で選択した申請日と同様,ここで知っておくべき知識として,窓口での申請日からポーランド入国(またはシェンゲン圏入域)までは90日以内である必要があるということです(大使館にメールで確認済み2017.3時点).自分の渡航時期や旅程を考慮して決めましょう.

滞在開始日,滞在期間,ビザ申請日の決定については過去記事を参考にしてください.

ポーランドワーキングホリデー 1年以上滞在する方法.滞在開始日,滞在期間を決めよう.

 

受入者のデータ

受入者の情報を入力します.受入先(ホームステイ先とか)が決まっていたら,その情報を記入します.決まっていない場合がほとんどだと思うので,宿泊予定のホテルの情報を記入しておけば良いと思います.私はそうしました.

  1. Name of host person or company in the Schengen states and contact person in host company. If not applicable – name of hotel or temporary address in the Schengen states: :シェンゲン協定国のホストまたは会社の名前とホスト会社の連絡できる人.該当しない場合は,ホテルの名前または一時的な住所を記入.

 

経費のデータ

  1. Cost of traveling and living during the applicant’s stay is covered:申請者の滞在中の移動費および生活費
    自分で出す場合は,by the applicant himself/herself ◯ をチェック.

Means of support during your stay:滞在中のサポート手段
CashとCredit cardsにチェックでOK.

 

EU民データ

EU市民でない人は□ does not applyにチェックしましょう.

 

申請者データ

最後に,3つの□にチェックを入れて,continueをクリックすれば完了です.

プリント画面になるので,A4サイズでプリントしましょう.これで,査証申請書の完成です.登録したメールに,申請日と申請書が送付されます.

 

大使館で申請

郵送での申請は受け付けていないので,直接,大使館に行く必要があります.

持ち物MEMO
  • 必要書類(写真も忘れずに!)
  • パスポート
注意
申請してから受取までは1週間から10日間程度かかります.この間,パスポートは大使館に預けることになります

 

最後に

申請のことや,ワーホリ自体のことで,わからないことがあったら,直接大使館に連絡して聞いてみるのが良いと思います.私も2度ほど質問をさせていただきました.返信も早く,とても丁寧に説明していただきました.

大使館情報MEMO

ポーランド ワーキングホリデー全般の準備について纏めた記事はこちらを参照ください.

ワーキングホリデー準備纏め

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