ちむ子
民泊の届出に必要な『消防法令適合通知書』の申請方法や、交付までの流れってどんな感じなの?
こういった疑問に答えていきます。
『消防法令適合通知書』とは、該当する建物に関する消防設備の設置などが消防法令に適合することの証明書のことです。旅館、ホテル、風俗営業、公衆浴場、興行場などをはじめる際に、行政機関に提出します。
私の場合、民泊(住宅宿泊事業)の届出をする際に、『消防法令適合通知書』が必要でした。
今回は、私の実体験を元に、民泊における『消防法令適合書』の申請から交付までの流れを紹介していきます。
と〜げ
ちなみに私は、アパートに住んでいて、その1室を民泊として使う予定です。
消防法令適合通知書の申請から交付までの流れ
民泊するために必要な消防用設備の設置が終わったら、申請をしましょう。
どんな消防用設備が必要なのかについてはこちらの記事を参考にしてください。
関連記事:民泊で必要な消防用設備を知ろう!
申請から交付までの流れはこんな感じ。
- 申請
管轄の消防署に行って申請書を提出します。 - 立入検査
消防署の方に来ていただきます。 - 交付
消防署にて通知書を受け取ります。
私の場合、8月4日に申請して、8月7日に立入検査があり、8月9日に交付というふうに、迅速な対応をしていただきました。申請から交付まで1週間以内で完了しました。
また、申請から交付に関して、費用等は一切かかりません。(もちろん、事前の消防設備の設置は自費です)。
申請から交付までにかかる期間は、消防署や時期によって変わります。交付申請が多い消防署の場合は、ある程度の期間がかかるかもしれません。
なので、消防法令適合通知書の準備は、民泊の届出書類の準備と平行して行うようにしましょう。
消防法令適合通知書の申請方法
申請に必要なものは以下です。これらを持参して管轄の消防署に行って申請します。
- 消防法令適合通知書交付申請書
- 建物や部屋に関する図面
それぞれについて説明していきます。
消防法令適合通知書交付申請書
民泊(住宅塾白事業法用)の申請書の様式はこちら(PDFリンク)です。消防署でもらうこともできます。
では内容について説明します。
1 名称(届出住宅の名称)
私の場合は、アパートの1室で民泊をするのでアパート名と部屋番号を記入しました。
2 所在地(届出住宅の所在地)
住所を記入します。
3 届出住宅に関する事項等
(1)面積は以下3つを記入します。
- 届出住宅が存する防火対象物の延べ面積(m^3)
届出住宅が存する防火対象物とは、届出住宅がある建物のことです。
延べ面積とは各階の床面積を合計したものです。私のようにアパートで民泊をする場合は、民泊をする届出住宅部だけではなくアパート全体の延べ面積を記入します。 - 届出住宅部分の床面積(m^3)
床面積とは、以下図のように壁の区画の中心線で囲まれた部分の面積のことです。壁芯面積とも呼びます。
届出住宅全体の床面積を記入します。 - 宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室)の床面積の合計(m^3)
複数宿泊室がある場合は合計値を記入します。宿泊室内にある押入れや床の間は含みません。
延べ面積や床面積に関しては、以下サイトがわかりやすいです。
参考サイト:延べ面積とは?1分でわかる意味
(2)その他の事項では、
『□ 住宅に人を宿泊させる間,住宅宿泊事業者が不在(住宅宿泊事業法第 11 条第 1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)とならない』とあります。
不在とならない場合は、チェックを入れましょう。ちなみに、私はチェックを入れました。
参考サイト:住宅宿泊事業法の条文
4 申請理由
□ 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第3条第1項の規定による届出
□ 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第3条第4項の規定による届出
新規で届出をする場合は上にチェック、すでに民泊の届出をしており変更がある場合は下にチェックすればOKです。
参考サイト:住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)第3条
建物や部屋に関する図面
正直なところ、私は、どういう図面が必要になるかを明確には説明できません。どのような図面が必要になのか?については、申請をする前に管轄する消防署に相談に行くといいと思います。
ここでは、私の場合について紹介します。私はアパートの1室で民泊をしようとしています。
消防署にどんな図面が必要なのか?について聞くと、基本的には『建物の大きさと届出住宅の各部屋の大きさがわかる図面』とのことでした。正式な図面を持っていればそのコピーを提出してくださいとのこと。
しかし、私の場合、正式な図面を持っていませんでした。大家さんも持っていない。。。
そこで、建物の大きさについては法務局で図面証明書を請求して調べました。方法は以下の登記事項証明書の交付申請と基本的に同じです。証明書の種類を『図面証明書』にすればOKです。
関連記事:登記事項証明書の請求方法を紹介!
これを見れば建物の延べ面積がわかります。
1階、2階の床面積がそれぞれ119.07(m^2)です。なので、建物の延べ面積が119.07 x 2 = 238.14(m^2)とわかります。
住宅部の部屋の大きさについては、自分でメジャーで実寸しました。床面積なので、壁の厚さも測定する必要があり結構大変でした。
そして、図面については、手書きでもOKということだったので、こんな感じのしょぼい図面を作成しました。
右上のメモは、申請書に書く3つの面積を消防署の方が計算してくれたものです。
結果的に、この住宅部の図面だけを提出しました。図面証明書は提出は求められませんでした。
立入検査
立入検査とは、届出住宅が消防法令に適合しているかを確認する現地調査のことです。
消防署で申請が完了したら、立入検査日の調整を行います。私の場合、3日後の朝9時からでした。
当日、消防署の方が2人来て、図面を見ながら部屋を確認して写真を撮影していました。特に、消防設備の一般用火災警報器や、ストーブの写真を特に撮影していたように思います。
15分〜20分くらいで完了しました。
消防法令適合通知書の交付
立入検査の際に、『交付は1週間以内に行うので交付されたら連絡します。』と言われていたのですが、実際は、検査日の翌々日に交付されて、消防署に取りに行きました。
消防法令適合通知書はこちら。
まとめ
- 消防法令適合通知書(民泊用)を受け取るまでの流れは、申請→立入検査→交付。
- 申請には、申請書と図面が必要。消防署で提出。
- 立入検査は、15分 ~ 20分で完了。
- 交付されたら、消防法令適合通知書を消防署で受け取り。
消防署の方は、とにかく親切でした。私がよくわからない質問をしても、丁寧にお答えしていただきました。
申請をする前に、民泊をする上での必要な消防設備や、提出図面について消防署で相談するといいと思います。
民泊に必要な他の届出書類の準備についてはこちらの記事を読んでください。
関連記事:民泊の届出書類の準備について紹介
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