民泊の定期報告方法を紹介!

ちむ子

民泊において、定期報告が必要らしい。何をどうやって報告するの?

こういった疑問に答えていきます。

住宅宿泊事業法14条において、宿泊日数や宿泊人数などを都道府県知事等へ定期報告することが定められています。今回は、定期報告する内容と方法について紹介します。

定期報告する内容

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに、それぞれの月の前2月における以下のことを知事等に定期報告しなければいけません。

  • 届出住宅に人を宿泊させた日数
    正午から翌日正午までを1日として算定された宿泊日数のこと。
  • 宿泊者数
    実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数のこと。
  • 延べ宿泊者数
    実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計のこと。
  • 国籍別の宿泊者数の内訳
    宿泊者数の国籍の内訳のこと。

宿泊者数と延べ宿泊者数がちょっとわかりづらいですが、例えば、宿泊者1人が3日宿泊した場合は、宿泊者数:1人、延べ宿泊者数:3人となります。

定期報告は誰がやるの?

定期報告は、民泊の届出をした宿泊事業者が行います。もし、宿泊業務委託を委託している場合でも、定期報告は宿泊事業者が行う必要があるので注意が必要です。

定期報告する方法

定期報告は、民泊制度運営システムを利用して行います。

定期報告をする月になると、民泊制度運営システムの方から「定期報告をしてください」というメールが送られてきます。

北海道の場合は、北海道経済部観光局民泊担当からもメールが来ます。

定期報告はする方法は3通りあります。

  • 民泊制度運営システムで実績報告登録
  • 民泊制度運営システムにCSVファイルをアップロード
  • 報告様式による報告

それぞれ方法について説明していきます。

民泊制度運営システムで実績報告登録

私はこの方法で報告を行いました。

まず、民泊制度運営システムにログインします。そして、「届出一覧(受理済)」をクリックします。

定期報告をする届出住宅の「届出番号」をクリックします。

スクロールして1番下の「実績登録」をクリックします。

報告期間をプルダウンから選択します。10月に定期報告をするので、前2月(9月、8月)を選択します。すると、2か月分(9月、8月)が表示されます。

宿泊日をカレンダーの日付をクリックします。すると、宿泊日数が自動的に出力されます。

宿泊者数国籍別内訳のについては、国籍別の宿泊者数を手動で入力します。すると、その内容に応じた宿泊者数が自動で出力されます。

延べ人数を、手動で入力します。

「保存」をクリックすると、以下画面が表示されて完了となります。

そして、以下メールが送られてきます。

15日までであれば何度でも内容の変更が可能です。15日以降に変更したい場合は、各自治体の民泊担当部署に連絡して変更の旨を伝えてください。

民泊制度運営システムにCSVファイルをアップロード

2つ目の定期報告の方法です。

民泊制度ポータルサイトminpakuのおいて、電子宿泊者名簿(住宅宿泊事業者向けのソフトウェア)をダウンロードします。WindowsのみサポートでMacは対応していません。

そのソフトウェアで宿泊者名簿を作成し、その名簿を元に定期報告データ(CSV ファイル)を作成できます。そのCSVファイルを民泊制度運営システムにアップロードして定期報告をします。

民泊制度運営システムにログインします。そして、「実業実績アップロード」をクリックします。

CSVを「アップロード」して、「登録」をクリックします。

報告様式による報告

民泊届出をした各自治体によって異なるかもしれませんが、報告様式をダウンロードして入力して、郵送またはEメールに添付して送付することができます。

北海道の場合は、北海道ポータルサイトで報告様式をダウンロードできます。

と〜げ

今回は以上です!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です