ちむ子
民泊をする上で、どんな届出書類が必要なの?そして、その届出書類はどうやって準備するの?教えて!!
こういった声に答えていきます。
民泊には、以下の種類がありますが、ここでは、民泊新法による届出住宅としての民泊(住宅宿泊事業法)をする際の届出書類とその準備について書きます。
- 簡易宿所としての民泊(旅館業法)
- 特区民泊としての民泊(国家戦略特別区域法)
- 民泊新法による届出住宅としての民泊(住宅宿泊事業法)
- イベント民泊
個人が民泊をする際の届出書類について紹介していきます。法人については扱いません。
と〜げ
私自身、民泊の届出をするために、必要な書類を調べて、それらを準備した経験があります。その経験を元に書きました。
民泊の届け出について
届出先
民泊新法による民泊をはじめるには、都道府県知事等への届出をする必要があります。
届出先は、自治体によって異なり、都道府県知事の代わりに、保健所設置市の長(政令市、中核市の場合)、特別区の長(東京23区の場合)への届出をする場合もあります。
届出先については、民泊制度ポータルサイト(minpaku)において、各自治体と担当部署(届出先)が記載されています。ちなみに、私が民泊を行う北海道では、届出先は経済部観光局となっています。
参考サイト:各自治体の窓口案内 in 民泊制度ポータルサイト(minpaku)
届出方法
届出方法については、民泊制度ポータルサイト(minpaku)の民泊制度運営システムを使って行うことができます。詳しくはこちらの記事を読んでください。
関連記事:民泊新法!届出先・届出方法を紹介
このシステムの中で、住宅宿泊事業届出書を入力により作成し、次で示す届出書類を添付してオンラインで届出をすることが可能です(必要書類は窓口で提出、郵送でも可)。
ちなみに、民泊制度運営システムは、届出後の定期報告にも使用します。※民泊事業者は都道府県等に民泊の宿泊日数などを定期的に報告しなければいけません。
民泊の届出書類とその準備方法
民泊の届出書類とその準備方法については、民泊freeeの説明がわかりやすいです。私も民泊freeeを参考にして届出書類を準備しました。
freeeはクラウド会計ソフトを扱う会社で、私も個人事業主としての帳簿作りにfreeeを利用しています。最近、freeeは、⺠泊事業を始めたい人向けに『民泊freee』というサービスを提供し始めています。また、個人が民泊を始めるときに必要になる開業届も作成することができます。
まずは無料登録してみてください。
こちらが、一般的な民泊の届出書類です。
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 登記事項証明書
- 住宅の図面
- 消防法令適合通知書
- 事業者要件を満たしている旨の誓約書
- 管理委託契約書の写し(管理業者に委託する場合)
- 賃貸人及び転貸人による承諾書(賃貸物件や転貸物件の場合)
- 民泊事業を許可する規約の写し(区分所有物件の場合)
注意点として、上記書類の他に、各自治体ごとに独自に定める書類が存在する点です。なので、民泊制度ポータルサイト(minpaku)で各自治体で独自に定める書類を確認しておきましょう。
参考サイト:各自治体の窓口案内 in 民泊制度ポータルサイト(minpaku)
北海道の場合、北海道のリンクから北海道民泊ポータルサイトに飛び、北海道民泊の手引きというPDFファイルを見ると、届出書類がわかります(第3章届出)。
先ほど示した書類に加えて、北海道独自で定めたこちらの書類が必要です。
- 届出住宅の位置図
- 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト
自治体によって、求められる書類が若干異なるので、各自治体の情報を確認しましょう。
では、民泊の届出書類について、準備方法も合わせて、1つ1つ説明していきます!
登記されていないことの証明書
ここでいう登記とは、成年後見(せいねんこうけん)の登記のことです。
日本には、成年後見制度という、認知症や知的障害の人のような意思能力が低い状態がある程度の期間続いている場合、本人の判断を他の者が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度があります。
この制度における本人の判断を補う他の者のことを、本人の判断能力に応じて「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」と呼びます。
登記されていないことの証明書とは、成年後見人、保佐人、補助人が付いていないという証明書のことです。つまり、本人の判断能力があるという証明書であるとも言えます。
請求方法は、申請用紙と必要書類を窓口で提出するか、郵便で送付する必要があります。
- 窓口(東京法務局後見登録課 or 全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課)
- 郵送(東京法務局後見登録課)
私は、郵送で行いました。以下を郵送します。
- 申請用紙
- 本人確認書類のコピー
- 収入印紙(300円)→ 郵便局で買えます。
- 返信用封筒
詳しくは、東京法務局のwebサイトで説明されています。申請用紙もダウンロードできます。
参考サイト:登記されていないことの証明書の説明及び請求方法(東京法務局)
身分証明書
本籍地の市町村が発行する証明書です。以下のことの証明書です。
- 後見の登記通知を受けていない。
- 破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない。
請求方法は、申請用紙と必要書類を窓口で提出するか、郵便で送付です。本籍地のある市町村のwebサイトで確認しましょう。「市町村名 証明書」とググれば出てきます。
私は郵送で行いました。私の本籍の市町村の場合、以下を郵送しました。
- 申請用紙
- 本人確認書類のコピー
- 定額小為替証書(300円)→ 郵便局で買えます。
- 返信用封筒
注意点としては、現在住んでいる市町村ではなく、本籍地の市町村で発行という点です。
登記事項証明書
民泊を行う住宅の登記事項証明書です。
住宅の登記事項証明書は表題部と権利部に区分して作成されています。表題部には、土地の場合は所在、地番、地目、地積など、建物の場合には所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。
請求方法は以下3通りです。
- オンラインの請求で登記事項証明書を法務局の窓口によって受取る。(1通、手数料480円)
- オンラインの請求で登記事項証明書を送付によって受取る。(1通、手数料500円)
- 国の法務局の窓口において「登記事項証明書交付申請用紙」に必要事項を記入をして窓口に申請をする。(1通、手数料600円)
私は2番目のオンラインの請求で送付してもらい受け取りました。オンラインの請求は、法務局のWebサイトから行えます。詳しくは以下記事を読んでみてください。
関連記事:登記事項証明書の請求方法を紹介!
住宅の図面
図面は正式な図面ではなくて、手書きでもOKです。以下事項の記載が必要です。
- 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
- 住宅の間取り及び出入口
- 各階の別
階数の表示 - 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供される部分(宿泊室を除く)のそれぞれの床面積
- 居室の面積
:宿泊者が占有する面積(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入 れや床の間は含まない)。 - 宿泊室の面積
:宿泊者が就寝するため に使用する室の面積(宿泊室内にある押入れや床の間は含まない)。 - 宿泊者の占有か住宅宿泊事業者との共有かを問わず、宿泊者が使用 する部分の面積であり、宿泊室の面積を除いた面積(台所、浴室、便所、洗 面所のほか、押入れや床の間、廊下を含む)。
- 居室の面積
- 非常用照明器具の位置、その他安全のための措置内容等、安全の確保のための措置の実施内容について明示
4番の床面積に関しては面積の種類に気をつけましょう。
居室の床面積は、内寸面積(壁の内側、実際の壁から壁までの距離を対象とした面積) で算定します。
宿泊室と宿泊者の使用に供される部分(宿泊室を除く)の面積は、面積の算定方法は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で算定します。壁芯面積とも言います。
私の場合、大家さんさんが図面を持っていなかったので、自分で実寸してエクセルで図面を作成しました(以下)。壁の厚さの測定もしたので、大変でした(TдT)
このような低クオリティなものでもOKだそうです。
この図面は、次で紹介する『消防法令適合通知書』を請求するときにも使います。
消防法令適合通知書
民泊をする住宅が、消防法令に適合しているという証明書です。消防署が発行します。
請求するには、消防署に行き、以下を提出します。
- 消防法令適合通知書交付申請書
- 建物に関する図面
その後、立入検査があり交付されるという流れです。
消防法令上、必要となる安全措置(自動火災報知設備の設置、スプリンクラーの設置など)は民泊をする住宅や、家主が同居か不在かによって異なります。民泊をする住宅に必要な安全措置については関連記事を読んでください。
関連記事:民泊新法で必要な消防用設備を知ろう!
関連記事:民泊における消防法令適合通知書の申請から交付までの流れを紹介
事業者要件を満たしている旨の誓約書
『住宅宿泊事業法第4条第1号から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しない』ことへの誓約です。
- 第1号:成年被後見人又は被保佐人
- 第2号:破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 第3号:第16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しないものを含む。)
- 第4号:禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
- 第5号:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 第6号:営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。第25条第1項第七号及び第49条第1項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 第8号:暴力団員等がその事業活動を支配する者
参考サイト:住宅宿泊事業法第4条(欠格事項)
管理委託契約書の写し(管理業者に委託する場合)
家主不在の民泊をする場合、民泊の管理を請け負う『管理業者』というものがあります。管理業者は、カギの管理やトラブルの対応などを行います。賃貸アパートにおける管理会社の民泊版のような感じでしょうか。
もし、管理業者と民泊業務を委託する場合は、契約書の写しが必要です。
賃貸人及び転貸人による承諾書(賃貸物件や転貸物件の場合)
自分の所有物件ではなく、賃貸物件や転貸物件で民泊を行う場合は、賃貸人、転貸人の承諾が必要です。
私の場合は、賃貸物件の1室での民泊だったため、賃貸人(大家さん)から承諾書にサインをもらいました。賃貸人(大家さん)宛に、承諾書と返信用封筒を送付しましょう。
書式は定められていないので、wakulaさんのものを参考にしました。
参考サイト:wakulaで作成した様式を無料公開
参考までに私が実際に使った承諾書も公開しておきます(私の建物使用承諾書)。良かったら使ってやってください。
北海道の場合、承諾書に賃貸人・転貸人の住所と電話番号の記載してもらう必要があります。また、届出をした後に事務局から賃貸人・転貸人に確認の連絡が入るので、事前にその旨を伝えた方がいいかもしれません。
自治体によって異なると思うので、各自治体の窓口案内 in 民泊制度ポータルサイトから確認しておきましょう。
民泊事業を許可する規約の写し(区分所有物件の場合)
区分所有物件とは、分譲マンションのように、1棟の建物の中に複数の住戸や事務所などがそれぞれ別個の所有権で独立して存在している物件のことです。
例えば、マンションで民泊をする場合は、マンションの管理組合の規約において民泊を許可していることを証明する必要があります。なので、その旨が記載されている規約の写しが必要です。
実際には、マンションなどの区分所有物件では、管理組合の規約で民泊を禁止している場合が多いです。だから、マンションでの民泊は中々難しいようです。
その他(各自治体ごとに独自に定める書類)
- 届出住宅の位置図
地図上での位置がわかる図と、建物の外観写真。 - 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト
届出住宅が該当する安全措置にチェックするだけの書類。
届出書類の準備の進め方
民泊の届出書類と、その準備方法はここまでの説明でわかったと思います。でも、どの届出書類から準備すればいいのかわからない!?という人のために準備の進め方について紹介していきます。
すぐに手に入らない書類がほとんどなので、基本的に、すべての届出書類の準備を同時並行的に進めましょう。
役所、法務局が発行する書類
役所や法務局で発行してもらう以下。()内は請求方法。
- 登記されていないことの証明書(郵送)
- 身分証明書(郵送)
- 登記事項証明書(オンライン)
発行の手続き後、数日から1週間以内には、発行されて書類が手に入ります。上2つは、郵送が必要であり、収入印紙や定額小為替証書などが必要なため、郵便局で一緒に準備しましょう。
関連記事:登記事項証明書の請求方法を紹介!
消防署が発行する書類
消防法令適合通知書です。発行までのステップとして以下の流れになります。
- 申請書と図面提出
- 立入検査
- 消防法令適合通知書が発行
私の場合、数日で完了しましたが、消防署の忙しさによってはもっとかかる場合もあるでしょう。また、消防法令用設備が不十分だとわかり、再度設備の準備をしなければいけない事態に陥るかもしれません。
なので、消防法令適合通知書のための準備は後回しにせず、すぐに着手しましょう。
申請には、住宅の図面も必要です。準備しましょう。この図面は民泊の届出書類の1つでもあります。
関連記事:民泊新法で必要な消防用設備を知ろう!
関連記事:民泊における消防法令適合通知書の申請から交付までの流れを紹介
その他書類
事業者要件を満たしている旨の誓約書に関しては、サインをするだけなので急ぐ必要はありません。
以下書類については、ケースバイケースですが、承諾書は、賃貸人か転貸人のサインが必要なので、早めに準備しましょう。
- 事業者要件を満たしている旨の誓約書
- 管理委託契約書の写し(管理業者に委託する場合)
- 賃貸人及び転貸人による承諾書(賃貸物件や転貸物件の場合)
- 民泊事業を許可する規約の写し(区分所有物件の場合)
各自治体が独自に定める書類に関しては、すぐに確認して、準備しましょう。
参考サイト:各自治体の窓口案内 in 民泊制度ポータルサイト(minpaku)
まとめ
- 民泊届出に必要な書類は以下
- 準備の進め方のポイント
- すぐに発行されない書類がほとんどなので、基本的にすべての書類を同時並行で準備する。
- 消防法令適合通知書の発行はステップが長いので、後回しにせずにすぐに準備する。
書類準備が完了したら、いよいよ民泊の届出をしましょう。届出先や届出方法についてはこちらの記事を!
関連記事:民泊新法!届出先・届出方法を紹介
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