長期海外旅行する際は,海外転出届を役所に提出しよう!

ワーキングホリデービザなどで1年以上海外に滞在する場合は,海外転出届けを出す必要があるようです.

今回は「海外転出届」について書きます.

こちらの纏め記事も参照ください.

長期海外旅行のための出発前準備纏め

 

海外転出届について

1年以上海外に行く場合に役所に提出する届出です(役所ホームページ).転出の14日前から届出可能です.

役所では住民異動届を記入して提出するだけです.

通常の住民異動届との違いとしては,転居先には外国の住所を書きます.

住所が決まっていない場合は,国名+県+市のみ記入すればOKです.

例1)ポーランド共和国 マウォポルスカ県 クラクフ市

例2)ポーランド共和国 マゾフシェ県 ワルシャワ市

 

ちなみに届け出に必要なものとしては,身分証明書だけでした.特にパスポートの提示は求められなかったです.

 

海外転出届が与える影響

提出すると何が変わってくるかについて書きます.税金,保険料,年金等に影響があるため大事です.

住民税

海外転出届を提出すると,「住民票を抜く」という状態になります.つまり,住所が日本にない状態です.

住民税は,1月1日時点で住民票がある市町村で支払い義務が生じます。

そのため,1月1日が海外転出届けを提出して住民票を抜いている期間に含まれる場合,住民税を払う必要はありません

例えば,以下のようなスケジュールのように1月1日に海外にいる場合は,住民税は支払う必要はありません.

  • 2017年5月末:海外転出届
  • 2017年6月中:渡航
  • 2018年1月1日:海外でワーホリ中
  • 2018年7月中:帰国

 

1月1日に日本に住所がないように,海外転出届を提出する方がよいでしょう.

注意
住民税は前年分を通常支払っています.そのため,上記のスケジュールの場合は,2018年分の納税義務はありませんが,2017年分の納税はする必要があります.

>>参考:退職時と退職後の住民税はいくら?普通徴収と一括徴収の違いも確認!


ただし,転出届けを出すと,住民票を取得できなくなるのでご注意を!

 

国民健康保険

海外転居届を出すと,住所がない状態なので,国民健康保険からは脱退という形になります.そのため,保険料を支払う必要はありません

 

国民年金

払うか払わないかを選択可能です.

役所で,転出届け提出時にどうするのか伝えましょう.

 

確定申告

確定申告については過去に記事を書いているので参照されたいです.

【確定申告】海外にいる場合の5つの選択肢!
確定申告の還付金がいくらかを計算【私でもできた!】

e-Taxを使ってネットで確定申告することが可能なのですが,海外転出届を出してしまうと,e-Taxを使ってのネットからの確定申告はできません

 

纏め

  • 海外転出届…役所で渡航14日前から住民異動届を提出すればよい.
  • 海外転出届を提出すると,以下の影響がある.
  • 住民税…支払う必要がない.
  • 健康保険料…支払う必要がない.
  • 国民年金…支払うか支払わないかを選択可能.
  • 確定申告…e-Taxを使えない.

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