ポーランドワーキングホリデー 1年以上滞在する方法.滞在開始日,滞在期間を決めよう.

ポーランドのワーキングホリデービザは,最大で1年間のシェンゲン協定内での滞在が可能です.しかし,1年以上滞在することも可能です.

今回は,その方法について書きます.本記事を読んで滞在開始日,滞在期間を決めましょう.そして,その後に,ビザの申請を行うことをお勧めします.

ビザ申請の過去記事は以下を参照されたい.

ポーランド ワーキングホリデービザ申請方法

ちなみに,今回の記事は,シェンゲン協定国へのワーホリであれば,ポーランド以外でも参考にできます.

 

1年以上滞在するためのケース

ワーホリ有効期間の1年の他に以下以下3つの滞在ケースをプラスすると,1年以上滞在することができます.

  1. ワーホリビザ開始前にも滞在する.
  2. ワーホリビザ終了後にも滞在する.
  3. ワーホリビザ開始前と終了後にも滞在する.

 

今回は,1番の開始前滞在のケースを例に説明していきます.私はこのケースを実践しました.

 

ワーホリビザ開始前に滞在する方法と可能滞在日数

方法手順をざっくり書くと,

  1. ビザ開始前にポーランド入国
  2. ビザなしでポーランドに滞在
  3. シェンゲン圏外に移動
  4. ビザ開始後にポーランドに再入国
  5. ビザで1年間滞在

という流れになります.結論から言うと,

今回は例では,ワーホリビザ開始前に可能な滞在日数は,63日間 *123です.

※1 ビザ開始3日前にシェンゲン協定国外のウクライナに移動して,3泊して,ビザ開始日にポーランドに再入国した場合

※2 ビザ申請から受取までに10日間かかった場合

※3 ビザ受取から14日後にポーランドに入国した場合

 

これを理解するには,以下3つのことを説明する必要があります.

  • シェンゲン協定
  • 大使館による再入国の勧め
  • ビザ申請からシェンゲン協定国入国までの猶予期間

1つ1つ説明して行きます.

 

シェンゲン協定

シェンゲン協定国に日本のパスポートで(ビザなし)で滞在できる期間は「あらゆる180日の期間内で最大90日間」です.

シェンゲン協定のみを考慮した場合

ワーホリビザ開始前に90日間の滞在が可能です.

しかし,実際は90日間も滞在することはできません.大使館に聞いたところ下記の再入国を勧められたためです.

 

大使館による再入国の勧め

大使館としては「ワーホリビザ滞在に移行する場合は,一旦シェンゲン協定国外に出て,ビザの有効期間が開始されてから,ポーランドに再入国することをオススメします.」とのことでした(実際に大使館にメールで問い合わせ済み 2017.03).

理由としては,規定上は再入国の必要はないのですが,ビザで滞在していることを明確にした方がトラブルがなくてよいとのことだそうです.つまり,ビザ有効期間内に入国したというスタンプが押されていることが大事らしいということです.私は素直にこれに従いました.

シェンゲン協定,大使館による再入国の勧めのみを考慮した場合

 

例えば,ビザ開始日の90日前からポーランドに滞在して,ビザ開始3日前にシェンゲン協定国外のウクライナに移動して,3泊して,ビザ開始日にポーランドに再入国した場合は,最大87日はビザ開始前にポーランドに滞在できる計算となります.

しかし,実際は87日間も滞在することはできません.なぜなら,下記のビザ申請からシェンゲン協定国入国までの猶予期間が関係するからです

 

ビザ申請からシェンゲン協定国入国までの猶予期間

ビザ申請して,いつまでに渡航すれば良いのかということです.(逆に言うと,渡航予定から何日前以降にビザ申請をすれば良いのか),これについては大使館にメールで問い合わせました.大使館の回答は以下です.

窓口での申請日からポーランド入国(またはシェンゲン圏入域)までは90日以内である必要があります

これを考慮して,滞在開始日,滞在期間(もちろん,ワーホリビザの申請日も)を決める必要があります.

シェンゲン協定,大使館による再入国の勧め,ビザ申請からシェンゲン協定国入国までの猶予期間を考慮した場合

 

 

窓口での申請日から受取までは1週間から10日程度かかります.ここでは仮に受取までに10日間かかり,その14日(準備や予備期間)後にポーランドに入国した場合,63日間(87-10-14)はビザ開始前にポーランドに滞在できる計算となります.

 

以上からわかるように,ワーホリビザ開始前の63日間とワーホリビザ開始後の1年間を合わせて,1年以上ポーランドに滞在することが可能です.また,今回の例ではポーランドでしたが,シェンゲン協定国であればポーランド以外でも同じです.

 

ワーホリビザ終了後の滞在について

ワーホリビザ終了後も,パスポートのみ(ビザなしで)ポーランドに滞在することが可能です.シェンゲン協定のあらゆる180日間にはワーホリビザ有効期間は含まれませんので,90日以内の滞在が可能です.その際も,再入国することを大使館は勧めています.

ワーホリ開始前と終了後両方で滞在した場合は,ワーホリの1年の前後合わせて,プラス5か月程度の滞在が可能ということになります.

 

纏め

  • ワーキングホリデー有効期間前後に滞在することで1年以上の滞在が可能.
  • ワーホリビザ有効期間前後に滞在する際は,有効期限前後でシェンゲン圏外に出て,再入国する必要がある.
  • ワーホリ期間はシェンゲン協定のあらゆる180日には含まれない.
  • 滞在開始日,滞在予定日の決定には,シェンゲン協定,大使館による再入国の勧め,ビザ申請からシェンゲン協定国入国までの猶予期間を考慮する必要がある.
  • 滞在開始日,滞在日数決定後に,ビザ申請をすると良い.申請方法はこちらの過去記事を参照.

 

大使館からの注意

文中何度か書きましたが,ワーキングホリデー前後の滞在する場合,入国日・出国日を明確にするため,有効期限前後で一度シェンゲンの国境を越えて,スタンプを押してもらうように言われました.また,ポーランドおよび欧州全域での国境検査は近年更に強化傾向にあり、制度の変更等も考えらるため,詳細はポーランド国境警備隊(Straż Graniczna)へもお問い合わせ下さい.とも言われました.私は特に問い合わせていませんが,念には念を入れるならば問い合わせた方が良いのかもしれません.

 

ポーランド ワーキングホリデー全般の準備について纏めた記事はこちらを参照ください.

ワーキングホリデー準備纏め

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